離婚と子ども

こんなお悩みありませんか?

  • 離婚した相手がリストラに遭い、約束した養育費を支払ってくれない。
  • 信頼の置けない相手に、子育てを任せたくない。
  • 元配偶者が、同居している子どもに暴力をふるっているようだ。

弁護士に依頼するメリット

  • 親権が獲得できる見込みをお示しし、必要に応じたアドバイスをいたします。
  • 離婚時の約束が守られていない場合は、法律手続きを利用して履行を迫ります。
  • 相手側に子育て上の問題がある場合、親権を移行する手続きや相手方の親権を停止する手続きを取ることが可能です。

親権・監護権・面会交流権

「親権」は、子育てに直接関わる「身上監護権」と、お金の使い方などを決める「財産管理権」に分けられます。元配偶者間で別々に保有することも可能ですが、トラブルの元になることが多く、お勧めできない方法です。一般的には、一方が「親権」を持ち、もう一方が「面会交流権」を使用して我が子に会うことになります。

事例・よくある質問

ケーススタディ

男性側からのご相談。いずれ離婚が成立しそうだが、いまのうちから親権の確保へ向けて動いておきたい。

当事務所の対応

奥さんと別居し、お子さんと一緒に暮らすことをアドバイスいたしました。離婚前の段階では、配偶者双方が親権者であるため、子どもの連れ去りといった違法性は問われません。

結果

後に離婚が成立。裁判所は現状の生活を尊重したため、父方に親権が認められた。

ポイント

一般に親権は、母親側に認められやすい傾向があります。しかし、お子さんがある程度成長していれば、このような作戦を取ることも可能です。

よくある質問

Q

面会交流権の頻度はどれくらい?

A

月に1回が目安となります。ただし、ほかの条件と合わせて交渉することが可能ですので、ご希望をお申し出下さい。

Q

離婚した場合、子どもは相手側の相続人になれるの?

A

お子さんは相続人に含まれます。ただし、別れた配偶者本人は、法的な関係が解消されたため、相続する権利を失います。

Q

離婚後、相手に子どもを連れ去られてしまった。

A

調停や裁判で解決できます。また、拉致に近いような強引さが認められる場合は、人身保護法に基づく人身保護請求を起こし、強制執行命令を出してもらうことも可能です。

相談を迷っている方へのメッセージ

親権の問題は、いっときを争うことが多いため、すぐにでもご相談下さい。時間がたてばたつほど、採るべき選択肢の数が失われていきます。また、お子さんへの暴力問題は、当事務所が最も得意とする分野です。いずれにしても、早めの対策が予後を分けるでしょう。

についてお悩みの方、お早めにご相談ください

坂本博之法律事務所 電話:029-851-5580
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