熟年離婚

こんなお悩みありませんか?

  • 子どもが独立したので、第二の人生を満喫したい。
  • 夫からの悪口や暴言に耐えられない。
  • 離婚をしたいが、老後の生活が不安。

弁護士に依頼するメリット

  • 離婚時に得られる金銭の目安が分かるので、将来設計が立てやすくなります。
  • ご依頼者の利益について、支払う側であれば最小化し、得る側であれば最大化いたします。
  • 話し合いでは決着しないナイーブな問題を、法律手続きによって解決することができます。

財産分与

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に形成した「共有財産」に限られます。結婚前から持っていた個人の財産や個人年金は含まれません。また、熟年離婚で多いのは、親からすでに相続や生前贈与を受けているケースです。この場合、原則として固有財産となります。

事例・よくある質問

ケーススタディ

ご依頼者は70代の女性。定年を迎えた夫が家に閉じこもり、自分を単なる召使いとしか考えていないので、離婚しようかどうか迷っている。

当事務所の対応

離婚時に得られる金銭と、仮に夫が死亡した場合の相続額を比較してみたところ、後者の方が若干上回っていることが判明しました。そこで、ひとまず別居をしながら生活費を受け取り、相続を待つ案をアドバイスいたしました。

結果

弁護士が交渉に入り、夫側の資産状況に応じた婚姻費用が支払われた。

ポイント

別居に必要な生活費の一部は、婚姻費用として請求することができます。 今後予想されるリスクとしては、夫が妻に不利な遺言を残す、愛人に生前贈与をするなどして妻の相続額を減らすなどの妨害行為でしょう。その予兆が見えた場合、改めて離婚手続きを開始し、得られる利益を仮差押えすることも可能です。

よくある質問

Q

厚生年金は財産分与の対象になるの?

A

結婚後の掛け金に応じた部分だけが、財産分与の対象になります。独身時代の積み立て分は含まれませんので、ご注意下さい。

Q

夫の退職金が正確に分かっていないのに、分与を決められるの?

A

具体的な金額ではなく、受け取り比率を決めることも可能です。また、訴訟手続の中で、具体的金額を調査する方法もあります。

Q

「性格の不一致」だけで離婚は決められる?

A

動機として希薄とみなされる場合があるでしょう。それよりも、別居を開始し、相手方に婚姻費用を支払わせてみてはいかがでしょうか。経済的負担から逃れたいがために、離婚を申し出てくるかもしれません。また、この状態が長引けば、「夫婦関係の破綻」が認められる可能性もあります。

相談を迷っている方へのメッセージ

熟年離婚では、財産分与の知識に加え、相続や不動産評価などの多角的な知見が求められます。弁護士の経験差によって、受け取る利益が異なるといっても過言ではないでしょう。ぜひ、豊富な実績を誇る当事務所へご依頼ください。

についてお悩みの方、お早めにご相談ください

坂本博之法律事務所 電話:029-851-5580
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